「◯◯は経費になりますか?」
特に、会社設立から事業開始まもないお客様から多いご質問です。
支出目的を判断基準に
事業所得の計算上、総収入から差し引くべき費用は必要経費に限ります。
法人の場合は、事業を目的として設立しますので、一応、すべて事業目的の遂行上支出したものとみなされます。
一方、個人の場合は、事業目的と家事目的の2面性があるため、その支出が必要経費か否かの判断が必要となります。
そして、回答は次の通り。
「事業に必要なものは経費となります」
事業目的と家事目的が混合しているケースも多々あるため、その場合は使用割合で按分することによって必要経費を算定します。
もちろん回答が「事業に必要なもの」のみではあまりにも抽象的です。
必要経費算入の可否は、お客様の状況に応じてその根拠を分かりやすくご説明するようにしています。
判例から学ぶ必要経費の可否
本年9月に東京高裁の判決がありましたので必要経費について検討してみましょう。
弁護士が弁護士会の役員等として懇親会費等を支出。 これは必要経費かどうか? |
東京地裁(一審)の判決では、必要経費は「当該事業の業務と直接関係をもち、かつ、専ら事業の遂行上必要と言えるかによって判断すべきである」とし、懇親会費等は否認。
ところが東京高裁(二審)では、必要経費は「事業の業務と直接関係することを要せず、間接的にも業務の遂行上必要であることとして、弁護士会等の役員等の業務の遂行上必要な支出であれば、その弁護士としての事業所得の必要経費に該当する」と判じました。
ただし、高裁は、二次会への出席は業務の遂行上必要であるかを明らかに区分することができると認めるに足りる証拠はないとして、個人的な支出であるとしました。