消費税の税率が本年4月1日から8%に、平成27年10月1日から10%に引き上げられます。
平成26年3月31日までの資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供は旧税率が適用され、同年4月1日以降の取引は新税率となりますが、すべての取引に一律に新税率を適用することには無理がある等のことから、経過措置が設けられています。
例えばコンビニで4月1日の午前0時を過ぎると新税率に切り替えることが可能か、列車の乗車券が同じく午前0時を過ぎると新税率を適用できるのか、コンサートのチケットを3月中に購入して4月に公演がある場合は旧税率か新税率か、新築の家を購入する場合に契約して代金を一部支払っている場合など完成引き渡しが4月以降になった場合に税率はどうなるのかなど。
1.旅客運賃等の税率等に関する経過措置
旅客運賃、映画又は演劇等の入場料金等は前売りを行うのが一般的であるので、3月31日までに料金等を領収している場合は旧税率が適用されます。クレジットカードによる販売も対象となります。
2.電気、ガス、水道水及び電気通信役務に関する経過措置
電気、ガス、水道等は決められた検針日における数量をもとに料金が確定することから検針日が4月以後になるものは、3月31日までに供給したものか4月1日以降に供給したものか区分できないので、4月30日までに検針を行って料金が確定するものは旧税率が適用されます。
3.工事の請負に係る契約に関する経過措置
平成25年9月30日までに締結した工事(製造を含む)の請負に基づき、平成26年4月1日以後にその完成物が引き渡される場合は旧税率が適用されます。
売買契約に基づき建物を取得する場合、その建物の内装、外装又は設備について注文に応じて建築される建物については平成25年9月30日までに契約し、完成引き渡しが平成26年4月1日以後になるものは経過措置の対象になります。
4.資産の貸付けに関する経過措置
平成25年9月30日までに締結した資産の貸付に係る契約に基づき4月1日以前から引き続きその契約に係る資産の貸し付けを行っている場合、その契約に係る資産の貸付けに期間及びその期間中の対価の額が定められていて容易に変更等ができないものは旧税率が適用されます。
5.その他の経過措置
割賦販売法に規定する冠婚葬祭互助会における事前の積み立て方式による結婚式の披露宴及び葬儀の告別式等は経過措置の対象です。リース延払基準(支払い時又は収入時に費用または収益を計上する)の方法により経理した場合に、その支払日が4月1日以後になる場合も旧税率が適用されます。