平成26年度税制改正「秋の大綱」

2014/2/5

▼異次元の措置!減税規模はなんと1兆円!!

景気回復の実感が中小企業や地域経済には未だ充分浸透していない現状を踏まえて、消費税引き上げに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策として、通常の年度改正から切り離して前倒しで決定されています。

今回は上記の「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を紹介します。 

1.生産性向上を促す設備等投資促進税制 (NEW)

(1)対象設備

 A.先端設備

 機械・装置、工具器具備品、ソフトウェア等、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性を向上させる最新モデル

 

 B.生産ラインやオペレーションの刷新・改善

 機械・装置、工具器具備品、ソフトウェア等、設備投資計画上の投資収益率が5%(中小企業)以上

(2)税制措置

 平成25年度から平成28年度まで3年間は取得時全額償却あるいは5%の税額控除、4年目は50%償却ある いは4%の税額控除

2.中小企業投資促進税制 (拡充・延長)

従来の特別償却額を30%から100%(即時償却)に拡充、税額控除は7%で、利用可能な法人を資本金1億円までとし、そのうち資本金3,000万円までは7%から10%に上乗せし、制度は3年間延長

3.中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 (延長)

取得価額が30万円未満の減価償却資産は年合計300万円まで全額即時損金算入の特例が2年間延長された。(平成28年3月31日まで)

4.研究開発税制 (拡充・延長)

(1)中小企業者の試験研究費等の特別控除

     試験研究費の12%の税額控除        

     ※法人税額の30%が限度

   (2)試験研究費の増加等に係る税額控除

  ①増加試験研究費の30%に拡充(従来5%) 

     ※法人税額の10%が限度

  ②売上高の10%を超える試験研究費の額×税額控除割合{(試験研究割合-10%)×0.2}

     ※法人税額の10%が限度

  上記①②の選択適用

5.雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除 (拡充・延長)

給与等の支給額を増加させた場合、増加額の10%を税額控除

 ※法人税額の20%が限度(中小企業)

 要件緩和

 (1)給与等支給額の総額の平成24年度から5%の増加(現行)を

    平成25年、平成26年は2%、平成27年は3%、2年間延長して平成28年、平成29年は5%の増加とする

 (2)給与等支給額「平均」の比較対象を退職者等を除いて、「継続雇用者に対する給与等」に見直す