平成26年度税制改正【追加】

2014/5/22

1.給与所得控除の縮減

平成28年分より給与収入が1200万円以上は給与所得控除が上限230万円、

平成29年より給与収入が1000万円以上は上限220万円となります。

(改正前1500万円超は245万円)

給与が1500万円の場合、所得税と住民税合わせて6.5万円ほど増加となります。 

 

2.車体課税の見直し

経済情勢に配慮する観点から、消費税率引き上げの前後における駆け込み需要および反動減の緩和も視野に

入れて、見直しが行われた。

自動車取得税は税率の引き下げおよび平成27年10月より廃止、エコカー減税の拡充、軽自動車税が平成27年4月より

7200円から10800円となります。

 

3.復興特別法人税の1年前倒し廃止

平成24年4月1日から平成27年3月31日まで開始事業年度において復興財源確保のために法人税額の10%が特別税として課されていましたが、平成26年3月31日まで開始事業年度で廃止となりました。

 

4.交際費課税の特例措置の拡充・延長

中小法人(資本金等1億円以下)の交際費を年800万円まで100%損金算入できる措置を2年延長する。(平成25年4月1日より平成28年3月31日開始事業年度)

さらに、全法人について、交際費(飲食費に限る)を50%損金算入(上限額なし)できる措置(2年間)を新設する。

中小法人はどちらか有利なほうを選択適用できます、ただし、社内飲食費(専らその法人の役員、従業員に対する接待等のために支出する費用)は飲食費に含まれないことになりました。