消費税の基礎知識

経営者がおさえておくべき5つのポイント | 2014/3/31

4月1日から消費税がいよいよ8%に!

今回のトピックスは消費税の基礎知識。事業者として抑えておくべき5つのポイントを紹介します。

(中小企業庁「消費税の手引き」一部引用しています。手引はこちらからダウンロードが可能です)

1.消費税の仕組み

消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。消費税は、取引の各段階で商品やサービスの価格に

上乗せされることで、最終的には、商品を消費したり、サービスの提供を受けたりする消費者が負担します。

 

2.消費税の課税の対象

①消費税が課税される取引は、「事業者が行う国内取引」と「輸入取引」です。

 

②消費税の性格を踏まえて、課税対象としない非課税取引があります。土地の譲渡や貸付、利子・保険料、住民票や戸籍謄本等の行政手数料など。また、社会政策的な配慮に基づくもので、社会保険医療、介護保険サービス、学校の授業料や入学金、住宅の貸付けなどは非課税です。

 

③輸出は免税です。消費税は国内の法律ですから海外には及ばないということです。課税取引ですが消費税は0円として計算されます。

 

3.免税事業者

前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。

ただし、法人は前事業年度開始の日から6ヶ月間(個人事業者は、前年の1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高が1000万円を超えた場合、当事業年度から課税事業者となります。

※法人の場合はこの他に新設法人に対する納税義務の免除の特例があります。

4.簡易課税制度

前々事業年度の課税売上高が5000万円以下の事業者は、簡易課税制度を選択できます。簡易課税制度とは、申告・納付する消費税について課税売上高を基に計算できる制度です。

原則的な計算より納税額が有利になることがあります。

 

5.消費税の改正

①消費税は、平成26年4月より8%に引き上げられます。さらに、平成27年10月より10%となる予定です。

 

②一定のものについては経過措置として改正前の消費税率が適用されます。

請負工事等、通信販売等、テナントビルの賃貸借契約等

 

③消費税の転嫁拒否等の行為の禁止

a)消費税転嫁対策特別措置法で「特定事業者」(買い手)に該当すると取り締まりの対象となります。

大手スーパー以外にも小規模事業者から継続的に商品やサービスの供給を受けている中小企業も対象になる場合があります。

 

b)すでに取り決められた価格について、合理的な理由がないにもかかわらず、後になって取引価格を下げる「減額」を行うことなどが禁止されます。

 

c)国は事業者への立入検査を行い、違反行為を行う特定事業者に指導・助言、是正の勧告などを行います。

 

④宣伝や広告、価格表示に関する新しいルール

a) 「消費税は転嫁しません」という宣伝文句は禁止されます。消費税は「消費者が負担し、事業者が納付する税金」ですので、消費者に消費税の負担について誤認されないようにすることや、納入業者に対する買いたたきなどを防ぐことが目的です。

 

b)価格表示は総額表示が原則ですが、お客様に税込価格であると誤認されない表示であれば、税抜き価格も認められます。平成29年3月31日までの特例です。