消費税率の引上げ間近!適用税率Q&A

2014/3/4

▼4月1日から消費税がいよいよ8%に

今回の税務TOPIXは消費税率の引上げについて。 

4月1日からいよいよ消費税が8%値上げになります。

前回の5%への値上げの時は、トイレットペーパーが店頭から無くなったことが大きなニュースとなりました。

今回も定期券売り場では長蛇の列ができることが予想されています。

物の受け渡しを要するものは物を引き渡した時に消費税がかかりますから、4月1日以後の引き渡しは消費税が8%となります。

したがって、4月以降に必要となるものは、3月31日までに購入すれば5%となりますから、3%分だけお得となります。

サービスなどの役務については、原則として役務の提供の全部を完了した日となります。

ただし特例として、乗車券等は発売した日となりますから、定期券は4月以降の運賃であっても、3月31日までの発売分は5%の消費税となります。具体的な例を国税庁のホームページから紹介します。

Q1 

A社は検収基準により仕入れを計上しています。取引先のB社が出荷基準で売り上げを計上している場合、

B社が3月31日に出荷した商品は5%の消費税となりますが、A社では、検収が完了した4月2日に仕入れを

計上しています。5%の消費税が記載された請求書が送付されてきましたが、A社は仕入れ税額控除の税率は

何%が適用されますか?

回答

B社がA社に対して、施行日前に行った課税資産の譲渡ですので、A社においても、旧消費税法の規定に基づき

仕入れ税額控除の計算を行うことになります。

 

Q2

当社は事務機器の保守サービスを行っていますが、月ごと(20日締め)の作業報告書に基づき、保守料金を請求

しています。この場合、施行日(4月1日)をまたぐ3月21日から4月20日までの期間に対応する保守サービスに

ついては、何%が適用されますか。

回答

役務提供の完了した日である4月20日における税率(8%)が適用されることとなります。

 

Q3

リース取引(所有権移転外ファイナンス・リース取引)において、平成26年3月31日までに引き渡しを受けたリース

資産について、リース料の支払い時に課税仕入れとする処理をしている場合は、4月以降のリース料の適用税率は

どのようになりますか。

回答

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡として取り扱われますので、消費税率は、当該リース資産の譲渡があったときの税率が適用されます。

したがって、平成26年3月31日までに引き渡しを受けたリース資産にかかる分割控除については、旧消費税率に基づき行うこととなります。

 

Q4

不動産の賃貸料を収受する場合の消費税について

①4月分の賃貸料を3月31日に受領する場合②3月分の賃貸料を4月に受領する場合

上記それぞれの消費税の適用税率はどのようになりますか。

回答

①4月分の資産の貸し付けの対価として受領するものですから4月末日における税率(8%)が適用されます。

②3月分の資産の貸し付けの対価として受領するものですから、支払期日は4月であっても、3月末日における

税率(5%)が適用されます。ただし、平成25年9月30日までに契約したものについては、平成26年4月以降の

賃料について旧税率の適用される場合があります。