競馬の払戻金には税金がかかるのか否か!?

2014/7/15

宝くじの当選金には税金がかからないことはご存じの方も多いでしょう。

宝くじの抽選券の額面の中に税金が含まれています。税金が差し引かれた残りから配当されているのですね。

 

それでは、商店街の抽選で1等賞品(ハワイ旅行)は課税されるのでしょうか?

原則は課税所得ですが、課税されない範囲に金額を抑えていると思います。

 

さて、ここからが本題です。

競馬の払戻金には税金がかかるのでしょうか?

競馬の払戻金も一時所得として一定金額を超えると課税されることになります。

ただ、誰がどのレースを当てたかは容易にはわからないでしょうから、課税するのは事実上困難かもしれません。

 

 

最近、所得税法違反の刑事裁判の判決において、一般的な競馬の払戻金は一時所得にあたるとしたものの、場合によっては競馬の払戻金が雑所得になりうるとする判断を示しました。

雑所得にあたる場合は、ハズレ馬券の購入費を必要経費として控除することができますので、税額が相当減額される結果となりました

一時所得は、単発でいわば偶発的に発生した所得ということです。

具体的には懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金となっています。

所得金額は(収入-収入を得るために支出した金額-50万円)の2分の1となります。

競馬の払戻金はほとんど非課税の範囲に入ると思われます。

 

 

ただし、収入を得るために支出した金額はその当たり馬券を購入した馬券代だけであり、ハズレ馬券の購入代金は含まれないことになります。

それが、今回の裁判では「多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、雑所得にあたる」と認定されました。

 

要するに、それだけたくさん網羅的に買ったことで何度も当たったのであれば、もはや馬券が当たることはその人にとって単発で偶発的なものではないということです。

所得金額は(総収入金額-必要経費)とされます。必要経費は、(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額、(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額とされるのですが、今回はハズレ馬券が上記に該当するものとして必要経費として認められたわけです。