ふるさと納税は、自分の故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対しても寄付をすると、
上限がありますが、2千円を超える部分について全額が控除される制度です。
私も震災の時、岩手県の大槌町に10万円のふるさと納税をしたことがあります。
その場合、国税から2万円ほど控除され、大阪市から8万円ほど控除を受けることになります。
結果として大阪市に納税すべきところ大槌町に納税したことになります。納税者には負担が増えないことになります。
平成25年度は約10万人、130億円の寄付がありました。
山形県天童市はふるさと納税の申込金額が7月までに計1億円を突破したと発表しました。
同市が今年度から寄付者への返礼として贈呈している特産品を目当てにした寄付が増えているそうです。
用意している特産品は、市内産のサクランボやモモ、リンゴなど43種類で、寄付額が1万円以上3万円未満の場合は5000円相当。
インターネットで調べたところ、私の好物の猪肉ぼたん鍋用(鍋用味噌付)400gが1万円の寄付でもらえるところがあります。自治体にしてみれば1万円いただいて3000円ぐらい返礼しても7000円収入があるわけですから、プレゼントしたほうが得ということになるのでしょう。
寄付した翌年の3月15日までに確定申告をしなければ適用がありません。
税務上、ふるさと寄付金を支出したものが特産品を受けた場合の経済的利益は一時所得に該当します。
一時所得は(経済的利益-その収入を得るために支出した金額-50万円)ですが、寄付金はその収入を得るために支出した金額ではありませんから、それはゼロとなります。その年に生命保険の解約金など、
その他の一時所得があった場合は、特産品にも課税される場合がありますので注意してください。
税理士 魚住 正治