法人税の減税措置について

2014/1/8

 ▼所得拡大促進税制(給与等が増加した場合)

 従業員への給与等支給額を基準年度よりも5%以上増加させた場合、その増加額の10%が税額控除される(法人税の20%が限度)。

 

 ▼雇用促進税制(雇用者が増加した場合)

 従業員(雇用保険一般被保険者)を2人以上かつ雇用増加割合10%以上などの要件を満たせば、増加1人当たり40万円が税額控除される(法人税額の20%が限度)。

 ただし、当年度と前年度に会社都合による離職者がいない場合。経過中なので、25年4月1日から26年3月31日開始事業年度の法人が対象になります。

 

 上記はどちらか1つの選択適用となります。

 

 さらに、強い経済を目指すための第3の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」のための税制措置として、生産等設備投資促進税制と商業・サービス業・農林水産業活性化税制が創設されました。

 

 ▼生産等設備投資促進税制

 各事業年度に取得した生産等資産の合計額から当年度の減価償却額を差し引いた金額(純投資額)が前事業年度に取得した生産等資産の価額の110%を超える場合。生産等資産のうち機械等の30%の特別償却と3%の税額控除との選択適用ができる(法人税の20%が限度)。

 

 従来の特別償却制度は機械1式160万円以上が対象でしたが、今回は制限がありません。

 

 ▼商業・サービス業・農林水産業活性化税制

 商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が経営改善のために行う(商工会議所などが助言)店舗改修等の設備投資を行った場合、30%の特別償却又は7%の税額控除ができる(法人税の20%が限度)。

 器具・備品は1台30万円以上、建物付属設備は1台60万円以上が対象となります。 

 

 これらは、平成26年4月に消費税が8%に引き上げられることを見据えた、民間投資の喚起や雇用・所得の拡大を促す効果を狙った施策です。黒字企業でないと適用はありませんので、効果は限られますが、積極的に取り入れていきたいものです。