減価償却資産とは、固定資産のうち取得価額が10万円以上で、使用又は時の経過によって次第に価値を減ずるために、減価償却という方法で1年以上、費用を配分しなければならない資産をいいます。
①建物②建物付属設備③構築物④機械及び装置⑤航空機⑥車両運搬具⑦工具・器具及び備品⑨特許権等の無形固定資産⑩生物に区分されます。
備品の購入や設備投資の際、損金か減価償却資産として処理するか判断に迷うケースがあります。
以下のQ&Aは皆さんにとって身近な事例ですのでぜひ参考にして下さい。
(Q1)
A社は、パソコン本体に単独で取得すると約4万円するワープロや表計算のソフトなど5つのアプリケーションが組み込まれたパソコンを367,500円で取得しました。
そこで、当該ソフト部分について各10万円未満なので損金処理、コンピューター本体については減価償却資産として処理をしてもよろしいですか。
(A1)
購入時からアプリケーションソフトが組み込まれているようなパソコンに関しては、ハード部分とソフト部分が一体不可分なものとして販売されており、使用されることから分離して経理処理はすることはできません。
全額を減価償却資産として経理処理をします。後日、新たに販売用ソフトウエア(9万円)を購入した場合は損金処理ができます。
(Q2)
A社は当期において、ワンルームマンション20室のカーテンの取替費用80万円を支出しましたが、支出額全額を取替時の損金として処理できますか。
(A2)
1組、1式、1部屋ごとで10万円未満かどうかを判断します。1室あたりの取替費用は4万円と少額ですので、支出額全額の損金処理が認められます。
(Q3)
A社は、新設した営業所に電話を架設するに当たって、他から電話加入権を9万円で取得しました。
1個または1組の取得価額が10万円未満の資産を取得した場合は、それを事業の用に供した事業年度に全額損金経理できると聞いていますが、この電話加入権も損金経理できますか。
(A3)
損金経理が認められるのは、その資産が減価償却資産である場合に限られます。
したがって、電話加入権は一時の損金として処理することはできませんし、減価償却もできません。
(Q4)
中小企業者は、30万円未満の資産を取得した場合は一時の損金経理が認められるそうですが、詳しく教えてください。
(A4)
中小企業者(資本金1億円以下)で青色申告書を提出する法人が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その事業の用に供した事業年度において取得価額の全額を損金算入することができます。
年間300万円を限度とします。確定申告書に明細書を添付する必要があります。
昨年の冬、ハーブティで体を温め寒さをやり過ごしましたが、この夏は炭酸水に鞍替えしました。
炭酸水には二種類あります。天然の地下水に火山活動などで発生した二酸化炭素が混ざり合って生まれた炭酸水と、人工的に二酸化炭素を加えた炭酸水です。前者は、ペリエが有名ですね。実は、炭酸水は体の新陳代謝を良くする働きがあると言われています。そしてさらに女性には5つのうれしい効果があるそうです。
①ダイエット効果、②便秘症が改善、③リバウンドを防ぐ代謝アップ、④アンチエイジング効果、⑤美肌効果
朝起きて一番に炭酸水を飲むといいそうですよ。寒い時はあまり炭酸水を冷やしすぎず、常温で飲む方がいいです。料理にも炭酸水は活用できます。煮込み時間が少なく根菜類を煮ることができます。ホットケーキを作る際、牛乳の代わりに入れると生地がよく膨らみます。
ただ、気をつけないといけないのは、炭酸水は食欲を抑える作用があるので、夏場はきちんと食事がとれるよう飲む間隔をあける必要があり、また過酸性胃炎などの持病がある方は飲み過ぎないようにしないといけません。
上手に活用しながら、夏を爽快に過ごしたいと思います。